有線テレビ放送法

同軸ケーブルを用いた有線電気通信設備による有線テレビ放送が、国民の文化的日常生活に必要不可欠のものであり、その施設が独占的傾向に陥りやすいことから、これを公益的事業ととらえて規制していこうというものが有線テレビ放送法です。昭和44年の通常国会では頓挫しましたが、対象を再送信と自主放送にかぎり、双方向通信を適用外として、47年6月に可決、成立し、48年1月1日から施行されました。この法律は、すでに時代遅れとなっていた、有線放送事業法、36年施行に替わって今後のCATV事業運営のための法的基準となります。特徴としてあげられるのは、これまで届出性制だったものが、施設許可制となる。難視聴地域への再送信が義務化される。再送信サービス料金は許可制とする。などで全体としてはCATV事業の地域独占を排除し、受信者の利益を保護しながらCATVを育成していこうというものです。この点でCATVの多様な可能性のうち、とりあえず再送信と自主放送だけを対象としたということができます。CATV本来の魅力である双方向通信については、CATV事業の発展ぐあいや実験の成果をみてあらためて総合的な法体系の整備がされることになっていました。

Broadcasting

          copyrght(c).Broadcasting.all rights reserved

Broadcasting